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バーチャルオフィスで法人登記しても大丈夫?実体験を元に現役ひとり社長が徹底解説

近年、コスト削減やプライバシー保護を目的に「バーチャルオフィス」を活用する法人が増えています。自宅住所を公開せず、都内一等地の住所で法人登記が可能なバーチャルオフィスですが、その利用にはいくつかの注意点もあります。

私自身実際にバーチャルオフィスを利用して法人登記を行いました。

今回は、その実体験を交えながら、バーチャルオフィスのメリットやデメリット、利用時の注意点について詳しく解説します。

バーチャルオフィスとは?

バーチャルオフィスとは、住所のみを借りるサービスです。
法人設立や事業運営に必要な本店所在地として登記可能な住所を提供するものですが、実際に業務を行うオフィスはありません。一般的なサービス内容として以下のようなものがあります。

  • 本店所在地としての住所提供
  • 郵便物の受取・転送
  • 法人登記に対応
  • 電話代行(オプションの場合あり)

バーチャルオフィスを利用すれば、都内一等地の住所を簡単に手に入れることができ、起業初期のイメージアップにも役立ちます。

バーチャルオフィスで法人登記するメリット

バーチャルオフィスを利用するメリットを解説します。私が実際に感じたものをピックアップしています。

初期費用・運営コストの削減

バーチャルオフィスの1番のメリットがこのコストを抑えられる、という点です。

一般的なオフィスを借りる場合、保証金や礼金、月々の家賃が発生しますが、バーチャルオフィスなら月1,000円〜数千円程度の費用で住所を借りられます。

なお、私の場合は月額3,000円のバーチャルオフィスを借りています。

自宅の住所を公開しなくていい

法人登記では本店所在地を公開する必要があります。自宅住所を登記に利用すると、取引先や第三者に住所が知られるリスクがありますが、バーチャルオフィスならその心配はありません。

バーチャルオフィスで法人登記するデメリット

金融機関での審査に響く

銀行口座開設や融資審査では、事業の実態を示すためにオフィスを訪問されるケースがあります。

詳しくは後述しますが、バーチャルオフィスの場合、実際の作業スペースがないため、審査が長引くことや不利に働くことが考えられます。

私の場合は信金で法人口座をつくったのですが、審査はけっこう色々聞かれて長めにかかりました。ただこれはバーチャルオフィスだけが原因というわけなく、資本金が少なかったりと、複合的な要素がありました。

郵便物の対応が不便

バーチャルオフィスの多くは郵便物の転送サービスを提供していますが、追加料金が発生したり、転送の頻度が限られている場合があります。また、自分で郵便物を取りに行く必要があるオフィスもあります。

私が契約しているバーチャルオフィスは自分で郵便物を取りに行かなければならないため、けっこう手間です。

一応郵便物が届くと運営会社からメールがくるシステムになってはいるのですが、郵便物がきても連絡がこないことも多いため、自分から連絡を入れて確認をすることも多くあります。

正直かなり煩わしいため、価格だけでなくきちんと対応してくれる業者をおすすめします。

一部の業種には不向き

私はWEB関連の仕事なのでバーチャルオフィスで特に問題はありませんが、クライアントや取引先がオフィスを訪問するような業態(例:法律事務所、税理士事務所など)では、バーチャルオフィスだと不便です。別途、会議室やスペースを借りる必要があり、その分のコストや手続きの手間が発生してしまいます。

バーチャルオフィスに向いている業種、向いていない業種は後述します。

銀行口座開設や融資は受けれる?

先述の通り、バーチャルオフィスで登記した会社でも銀行口座を開設できますが、審査が通常より厳しくなる可能性があります。また、大手銀行よりはネット銀行の方がスムーズに進むことが多いです。

私の場合は信金で法人口座を開設しましたが、審査にけっこう時間がかかりました。

私の場合は口座開設以降の方が問題で、口座を作ったのはいいものの、信用力がないため、現在進行形でキャッシュカードとインターネットバンキングを作れていません(2024年12月現在)

お金を下ろすだけでもわざわざ窓口に行かなければいけないため非常に不便です。

キャッシュカードやインターネットバンキングを利用できるようになる条件が信金側で二転三転しており、はっきりとした定義がないという印象です。

これは個別のケースなので、どの銀行を使うかでも異なるとは思いますが、こういったリスクもあることは事前に知っておいた方がいいと思います。

融資審査への影響

私の場合は融資は受けていないため、融資を受けるためのノウハウをお伝えすることはできませんが、キャッシュカードすら作らせてもらえない程度の信用力のため、融資はなかなかハードルが高いと思います。

ただこれはバーチャルオフィスかどうかだけの問題ではありませんが、融資の際には、オフィスの実態が問われることがあります。

融資の際に重要なのは事業内容や将来性です。事業計画書をしっかり作成するのはもちろん、融資はある程度金融機関との取引実績をつくってからの方がベターだと思われます。

登記後に住所を変更する際のポイント

法人設立後に、バーチャルオフィスから実際のオフィスに移転する場合など、本店所在地を変更する場合は以下のポイントに注意が必要です。

費用

同じ法務局管轄内での移転は登録免許税が3万円、管轄外では6万円です。

私は登記後に自宅の引っ越しをしたため、代表者の住所変更を行いましたが、それだけでも1万円かかりました。

住所を変更するだけでコストがかかるため、移転の際は事前に把握しておきましょう。

必要書類

定款の記載内容によって必要書類が異なります。定款変更が必要な場合、株主総会の決議が必要になることもあります。

書類不備があると移転登記が遅れる可能性があるため、法務局で事前相談を行いましょう。

バーチャルオフィスの活用に向いている業種・向いていない業種

ここからはバーチャルオフィスを活用するのに向いている業種と向いていない業種をご紹介します。

向いている業種

  • 経営コンサルタント
    • クライアント先に訪問することが多く、固定のオフィスを必要としない。

  • ウェブデザイナー・プログラマー
    • 作業はオンラインで完結し、クライアントとのコミュニケーションもリモートが中心。私自身もこれに当たりますが、ほとんど自宅で仕事をしています。

  • オンラインショップ運営者(ECサイト運営者)
    • Amazonや楽天、BASEなどのプラットフォームで商品を販売する事業者。自宅住所を公開したくない場合に有効。

  • ライター・編集者
    • フリーランスのライターやWebメディア編集者など。クライアントとの打ち合わせはオンラインで行うことが多い。

  • マーケティング・SNS運用代行
    • SNSアカウントの運用やデジタル広告運用代行を行う業種。業務の多くがオンラインで完結する。

  • 翻訳家・通訳者
    • 書類翻訳やオンライン通訳など、物理的なオフィスが不要な業種。

  • カウンセラー(オンライン)
    • オンラインカウンセリングを中心とした心理カウンセラーやコーチング業。

  • 教育関連事業者(オンライン講師)
    • プログラミング講師や語学講師など、オンラインで完結する教育サービスを提供する事業。

向いていない業種

  • 小売店舗経営者
    • アパレルショップ、雑貨店。実際に顧客が訪問する物理的な店舗が必要。

  • 飲食店経営者
    • カフェ、レストラン、バー。店舗が事業の中心であり、バーチャルオフィスでは住所の利用価値が限定的。

  • 美容系事業者
    • 美容室、エステサロン、ネイルサロン。直接的なサービス提供が必要で、来客対応が前提となる業種。

  • 医療系事業者
    • クリニック、整体院。医療機関として営業するためには、固定の所在地が求められる。

  • 物流・運送業者
    • 倉庫や配達拠点が必要となるため、バーチャルオフィスは適さない。

  • 建設・不動産業者
    • リフォーム会社、不動産管理会社。顧客や取引先の訪問が頻繁で、物理的なオフィスの信頼性が重視される。

  • 士業(弁護士、税理士、公認会計士)
    • 来客が多く、対面での相談が基本となる業種。特に税務署や金融機関との信頼性が重要。

  • レンタルスペース事業者
    • 会議室やイベントスペースの提供を行う場合、実在するスペースが必要。

まとめ

バーチャルオフィスは、コスト削減やプライバシー保護の面ではとても便利です。ただし、その利用には注意点もあり、ビジネスによって向き、不向きがあります。自分の事業に合ったバーチャルオフィスを選ぶことが大切です。

    今回の記事が、これからバーチャルオフィスを利用しようとしている方々の参考になれば幸いです。

    それではまた!

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